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遺贈によるご寄付の方法

遺贈によるご寄付

  • STEP.01 遺贈の意思決定・遺言執行者の決定

    財産の引き渡しや登記などの手続きを行なう「遺言執行者」をお決めください。弁護士、司法書士などの専門家・専門機関の指定をおすすめいたします。

  • STEP.02 遺言書の作成

    遺言書には一般に「公正証書遺言」や「自筆証書遺言」があります。寄付の金額や遺贈の割合は「遺留分」に十分ご配慮の上ご指定ください。

    「自筆証書遺言」とは?

    自筆証書遺言は、簡単に無料で作成できる反面、様式不備による無効や紛失のリスク、相続発生後に家庭裁判所による検認が必要などのデメリットもあります。ご遺言が確実に執行されるために、お近くの公証役場で「公正証書遺言」を作成されることをお勧めいたします。

    「遺留分」とは?

    遺留分とは配偶者、子、親などの相続人に最低限度保障された相続財産の受け取り分のことをいいます。遺留分が保障されていないと後日相続人と受遺者の間でトラブルとなる可能性があります。

  • STEP.03 遺言書保管期間中

    遺贈先として福岡市社会福祉協議会を指定された旨をお知らせください。

  • STEP.04 ご逝去~遺言執行者への連絡

    遺言執行者にご逝去の報告がないと、遺言の執行が開始されません。あらかじめ信頼できる方を通知人に指名し、打ち合わせておくとよいでしょう。

  • STEP.05 遺言書の開示と遺言執行

    遺言執行者が遺言書に基づき正式な手続きを行ないます。

  • STEP.06 領収書と感謝状(ご希望の方のみ)を送付

    ご寄付の証明として領収書と、ご希望の方には感謝状をお送りいたします。

相続財産からのご寄付

  • STEP.01 相続の開始

    被相続人のご逝去とともに、相続が開始となります。被相続人が亡くなった日を基準に、死亡届の提出や相続税申告の期限が決まります。

  • STEP.02 福岡市社会福祉協議会へのご連絡と寄付のお手続き

    お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。振込先口座、および詳しい手続きをご案内いたします。

    TEL : 092-751-1121

    お問い合わせフォーム

  • STEP.03 領収書と感謝状(ご希望の方のみ)を送付

    ご寄付の証明として領収書と、ご希望の方には感謝状をお送りいたします。

  • STEP.04 相続税の申告

    相続開始から10ヵ月以内に相続税の申告手続きを行なってください。
    申告時には、福岡市社会福祉協議会からの領収書を添付してください。

ご香典からのご寄付

  • STEP.01 福岡市社会福祉協議会へのご連絡

    お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。詳細なお手続き方法についてお知らせいたします。

    TEL : 092-751-1121

    お問い合わせフォーム

  • STEP.02 お礼状の枚数などを検討する

    お礼状の見本と資料を送付いたします。ご確認の上、検討結果をご連絡ください。

  • STEP.03 寄付をする

    ご案内の方法にて寄付をお願いいたします。寄付の入金確認後、お礼状などを送付する手配を行ないます。

    お礼状

    ご香典から寄付していただいたことを会葬者の方々にお知らせするお礼状(はがきタイプ)をご用意いたします。
    お礼状には故人のお名前をお入れした上で、代表者様にお渡しいたします。ご家族からのお礼状に同封しご利用ください。